ご利用にあたっての確認事項の同意

緊急地震速報受信端末及び周辺機器のご利用にあたっては、下記内容に同意したものとみなします。

《緊急地震速報/津波速報/緊急警報放送/訓練報に関する理解、免責事項及び守秘義務について》
緊急地震速報、津波情報(津波注意報・津波警報・大津波警報)及び緊急警報放送は、以下まとめて「地震速報等」という
気象庁訓練報、本体操作による防災訓練・試験放送、及び配信サーバーからの防災訓練・試験放送は、以下まとめて「訓練報」という

01.地震速報等は災害対策意識付けを目的とするものであり、利用者等の安全を保障するものではないこと

02.地震速報等、受信端末及び周辺機器等を使用したことにより発生した損害を補償しないこと

03.緊急地震速報には「高度利用者向け」「一般向け」と2種類あり、それぞれが提供する情報内容を理解していること

04.地震速報等には技術的限界(通報が間に合わないことがある、震度及び猶予時間の推定には誤差がある、誤報もありうるなど)があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

05.地震速報等の利用方法については、技術的限界も踏まえて検討/決定する必要があること

06.地震速報等を有効に利用するためには、情報の伝達を受ける方に対する教育や情報利用に係る訓練が必要であること

07.地震速報等の特性、限界、適切な利活用方策を理解していない者に提供した場合には、混乱や事故が発生する可能性があること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

08.FM電波を利用する受信端末では、FMラジオ局の放送内容によっては地震速報等が受信できない場合や、受信端末が誤動作する場合もあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

09.FM電波を利用する受信端末では、地震速報等の発報基準、伝達内容は受信するラジオ局の基準になること

10.気象状況・電波障害・インターネット障害・システム障害・受信端末などの障害による影響で地震速報等が正常に受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

11.使用する環境や状況(居場所、騒音など)のために地震速報等が受信できないことがあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

12.気象庁のシステム障害及び情報発信の停止などにより地震速報等が受信できなくなることもあること、及びそれに伴うことで発生した損害を補償しないこと

13.その他利用者および関連する第三者等に対して及ぼしたいかなる損害に対しても補償しないこと

14.気象庁は毎年、11月5日頃 「津波防災の日」 に緊急地震速報の訓練報の配信を行っていますが、実施が確約されているものではありません、機種によっては受信できないものもあります
訓練報の配信日時については利用者自身にて気象庁等より入手するものとする

15.利用者は、訓練報を受信した際に、地震速報等の受信端末がどのような動作をするのか十分に理解しているものとする

16.受信端末で訓練報を受信する/しないを含む各種設定等、及び関係者(近隣住民含む)への周知等は利用者の責任において対応する

17.訓練報を受信した際の訓練内容、訓練報を受信することによって発生する事柄など、すべて利用者の責任において対処する

18.訓練報によって発生したいかなる損害に対しても補償しないこと

19.インターネットを利用する受信端末で、利用者の希望により知り得た配信サーバーIPアドレスの扱いに関しては守秘義務を負うものとする


以上
ビーバーセンサー<赤外線マルチセンサー>
メールでまもーる<メール配信ユニット>
パワーなまず<防災マルチ電源>
ブラックなまず<インターネット型/緊急地震速報受信装置>
スーパーなまずグー<インターネット型/緊急地震速報受信装置>
ぶるっとS波<リアルタイム震度計>
デジタルもぐら3022・3311・3021EWS<電波型/緊急地震速報受信装置>
スーパーラビット<インターネット型/緊急地震速報受信装置>
スーパードラゴン<インターネット型/緊急地震速報受信装置>
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